いまTVコマーシャルが流れている「NISA(ニーサ)」ってなんだろう?
上場株式の配当及び譲渡所得等にかかる税額は現在、所得税7%・地方税3%の軽減税率とされています。この措置は平成25年12月31日までとされました。(平成23年税制改正)
この廃止を前提としてNISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得、及び譲渡所得等の非課税措置)が、平成26年1月1日以降に支払を受ける配当、及び譲渡等について適用されることとされました。
【NISAの概要】
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①非課税対象
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上場株式等の配当及び譲渡益
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②非課税投資額
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毎年、新規投資で100万円(未使用金額の翌年繰越不可)
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③非課税投資総額
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500万円(100万円×5年間)
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④売却
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途中の売却は自由(売却部分の枠の再利用は不可)
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⑤口座開設
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1人1口座(重複しての開設不可)
開設することが出来る期間
(26年1月1日〜29年12月31日) (30年1月1日〜33年12月31日) (34年1月1日〜35年12月31日)
各期の期間、取引開設業者は同一業者(各期間内での変更不可・期間が変われば変更可・10年間すべて同一の業者であってもかまわない)
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⑥開設者
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居住者・20歳以上
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《よく考えて》 |
*取引口座を持たない証券会社などにNISA口座を設ける場合は、証券総合口座や投資信託口座を作るように求められる。(課税口座を含む) |
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*NISA口座において譲渡損が発生した場合は、他の口座との損失不可。(同一証券会社分を含む) |
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*NISA口座終了後、損失が出ていても課税されることも。(仮に100万で購入した株が課税口座に異動する際に80万円に値下がり、その後90万円で売却をすると10万円の売却益に課税される) |
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課税口座では、26年1月以降は配当等の税率は20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・地方税5%)となります。NISA口座との運用差額が発生します。 |
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株式の価格変動の激しさや経済見通し、損失額の通算や繰越なども考慮の上で、課税口座、NISA口座の使い分けが必要です。 |
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