国税局・税務署の平成25事務年度(25年7月〜26年6月)の税務調査が本格的に始まりました。
税務調査はこれまでも大半は「事前通知」が行われていましたが、その法的根拠はなく事前通知を行うかどうかは税務署側の任意でした。
昨年、国税通則法が改正(法第7章の2(国税の調査)=74条関係)され、平成25年1月1日以降、税務調査(実地調査)は事前通知をすることが原則となりました。
税務調査の手続きはこれまでは極めて抽象的でしたが、この改正により、税務調査の入口の「事前通知」と調査結果・終了の「出口」の手続きが法制化されたことにより、納税者にとって税務調査をこれまでよりは正確に「予知」することができるようになったと思われます。
そのためには「事前通知内容」を正確に確認することが大切になります。
後日のトラブルを避けるためにも、税務調査事前通知チェック表などを作成しておくことが必要と思われます。
当事務所で使用しているチェック表を添付します。ご参考にしてください。 |
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