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年末年始の税務

 年末年始の税務処理も事業者は年末調整や、消費税の届出、確定申告の準備など大変です。
注意点など列記しましたので参考としてください。

【年末調整】
 年末調整は、役員報酬、従業員や専従者等への毎月の支払給与と源泉徴収した源泉税を年間の合計額で計算し、月々の徴収額が多い場合は還付するなどの、いわばその年の税額の清算行為です。
 従業員等は、他の所得や高額な医療費などがない限り、税金の計算はこの年末調整で終了することになります。余計な税金を負担することのないようにしっかり計算をしてください。
①復興所得税も併せて徴収
年末調整の際は、算出された所得税額に102.1%を掛けた金額が復興所得税を含んだ金額となります。
②給与所得控除の上限
給与の収入が1,500万円以上の場合は、給与所得控除は245万円が上限となりました。(平成25年分より)
③生命保険料控除・介護保険料控除・個人年金保険控除
平成23年12月31日までの契約とそれ以降の契約では、控除額の上限が違います。
それ以前は50,000円、それ以降の契約は40,000円
④扶養等控除
年齢などにより、控除額が違います。
・老人控除対象配偶者 … 昭和20年1月1日以前の生まれ(控除額:48万円)
・老人扶養親族 … 昭和20年1月1日以前の生まれ(同居の場合の控除額:58万円、同居でない場合の控除額:48万円)
・控除対象扶養親族 … 平成8年1月2日〜平成11年1月1日の生まれ、平成4年1月1日以前の生まれ(控除額:38万円)
・特定扶養親族 … 平成4年1月2日〜平成8年1月1日生まれ (控除額:63万円)
*平成11年1月2日以降の生まれの方は控除の対象にはならない。
⑤その他
扶養の該当がない場合でも「扶養控除等申告書」の提出が必要です。

【法定調書の提出】
◆法定資料提出に備える
 2月2日には法定調書を税務署に、給与支払報告書を各市町村に提出することになっています。(法定調書対象:役員 … 年支払150万円超、従業員等 … 年支払500万超 等)
市区町村への給与支払報告書はすべての従業員について提出が必要です。なお、現在、普徴収となっている方は、平成28年より特別徴収になりますので注意が必要です。

【個人確定申告に備える】
 高額な医療費がある方やローンにより居住用住宅を購入された方は、確定申告が必要です。
ふるさと納税や政治団体、社会福祉法人、認定NPOなどへ寄付をされた方は、寄付金控除の該当になる場合があります。
 還付を受ける方は、2015年1月5日から税務署で受付が始まります。(税額を納付される方は、2月16日からになります)
 医療費の領収証や住宅控除、寄付金の領収証や証明書などの書類を点検しておきましょう。

【消費税の準備】
◆8%対策
 1月〜3月は5% … この間の発生額
 4月以降の入金であっても3月までの売上であれば5%(売掛金など)
 4月以降の支払であっても3月までのものであれば5%(電気代など)

【売掛金・未収入金・買掛金・未払金の把握】
 年末現在の、売掛金等の金額のチェックと年内の集金・支払



1月の税務

5日より

26年分の還付申告の受付始まる

13日

毎月納付の源泉税納期限

20日

納期の特例選択者の源泉税納期限

公的年金等の減徴収票送付される(概ね20日前後)

末日

法定調書と償却資産税の申告(27年は2月2日が期限となります)



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