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国税庁 所得税基本通達改正へ |
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最高裁は3月10日、馬券の払戻金を申告せずに所得税 約5億7千万円を脱税したとした元会社員の男性に対して「継続的に大量購入をした馬券は経費」と判断。その上で脱税額を約5千万円に減額し、懲役2年、執行猶予2年の下級審の判決を支持し、検察側の上告を棄却しました。これに伴い国税庁は競馬の払戻金を一時所得としている現行基本通達を改め、購入方法や規模によっては一時所得ではなく「雑所得」とする例外規定に改める方針のようです。 |
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裁判においては、購入した馬券の収入が一時所得か雑所得にあたるのかが争点になっていました。今回最高裁は、「独自の条件設定などにより長期間にわたり網羅的に馬券を購入して多額の利益を恒常的にあげ、はずれも含む一連の馬券購入が経済活動といえる場合には、はずれ馬券の購入費も経費と認めるべき」とし、元会社員の所得を「娯楽ではなく経済活動」として雑所得としたものです。 国税庁は今回の判決を受け、「競馬の払戻金は一時所得、例外的に雑所得」とする方向で基本通達を改正するようであり、すべての事例について「はずれ馬券は経費」とはしないようです。 |
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(吉田 記) |