高齢化社会が進む中、いざ相続となった場合、相続税や子供たちの相続分を捻出する必要性が出てきます。預貯金や株式などの金融資産の場合は、分割も容易ですが不動産の場合の分割は容易ではありません。子供たちの相続分のためにやむを得ず不動産を売却せざるを得なくなると、残された配偶者の居住が問題となってきます。
そこで、現在開催されている国会で提出が予想されている民法改正案では、現に居住している不動産に限り所有権とは別に「配偶者居住権」を新設することになるようです。新設された権利を設定したとすると、その不動産の所有権を第三者が持っていたとしても、残された配偶者は従前より居住していた家に安心して住み続けることができるようになります。
配偶者居住権の評価額は、家の評価よりも低く抑えられるので、法定相続分で相続したとしても、その他の財産の相続分が増加するケースも考えられます。
しかし、①権利登記が求められる ②短期・長期の居住権がありそれぞれ要件等があるなど今後、国会で議論されることになるが最終的に改正がどうなるのか注視していきたいものです。
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