事務所ニュースNo.288 2018.1.12 TOPへもどる 前号 次号

「大きく変わる税・社会保険」平成30年分改正

「所得増税:給与の年収850万円超に」 連日のように報道されている税制改正… これは、2020年1月から。
2018年から始まる新しい税制はすでに改正をされています。大きく変わったのは、配偶者控除です。また、社会保険についても改正をされていて、「税と社会保険」の負担がどのように変わるのかが大いなる関心ごとです。

どう変わるか?

①配偶者控除等の改正

*夫の所得900万円以下の場合(給与所得の場合は年収1,120万円以下)、配偶者(特別)控除上限38万円

・妻の(パート)収入103万円以下 ⇒ 配偶者控除は従来どおり「70歳以上48万」

・妻の(パート)収入103万円超130万円以下 ⇒ 配偶者控除等は控除上限まで
ただし、妻の勤務先が501人以上の従業員のいる会社であれば、年収106万円を超えると妻は社会保険への加入が求められる

・妻の(パート)収入130万円超150万円以下 ⇒ 配偶者控除等は控除上限まで
ただし、妻は社会保険への加入が求められる

・妻の(パート)収入150万円超201万6千円未満 ⇒ 配偶者控除等は36万円から3万円に段階的に控除金額減少

・妻の(パート)収入201万円以上 ⇒ 配偶者控除等適用外

*夫の所得900万円超950万円以下の場合(給与所得の場合は年収1,120万円超1,170万円以下)、控除上限26万円(配偶者控除のみ70歳以上加算あり)

・妻の収入区分は、夫の所得900万円以下と同様

・妻の(パート)収入150万円超201万6千円未満 ⇒ 配偶者控除等は24万円から2万円に段階的に控除金額減少

*夫の所得950万円超1,000万円以下の場合(給与所得の場合は年収1,170万円超1,220万円以下)、控除上限13万円(配偶者控除のみ70歳以上加算あり)

・妻の収入区分は、夫の所得900万円以下と同様

・妻の(パート)収入150万円超201万6千円以下 ⇒ 配偶者控除等は12万円から1万円に段階的に控除金額減少

*夫の所得1,000万円超(給与所得の場合は年収1,220万円超)

・妻の収入に関係なく配偶者控除等は適用外に

◇配偶者控除等とは、配偶者控除及び配偶者特別控除を言います。

◇配偶者控除等が改正(設定)されましたが、社会保険料負担を考えると、実質的に負担増になることもあります。

②介護保険の改正(平成30年8月より)

*年収280万円未満

・[現行]1割自己負担 ⇒ 【改正】1割自己負担で変わらず

*年収280万円〜340万円

・[現行]2割自己負担 ⇒ 【改正】2割自己負担で変わらず

*年収340万円以上

・[現行]2割自己負担 ⇒ 【改正】3割自己負担に

*ただし、負担の上限44,400円

◇注意:軽度者(要支援1・2/要介護1・2)が利用する生活支援などを、原則自己負担とする方向で議論が進められています。これまで原則1割負担が全額自己負担になれば、満足の行く在宅介護が施されない者が出てくる危険があります。

③70歳以上の高額療養費制度改正(平成30年8月より)

[現行]

*住民税非課税世帯

・通院8,000円/入院と通院(世帯ごと)24,600円

*課税所得145万円未満

・通院14,000円/入院と通院(世帯ごと)57,600円

*住民税課税所得145万円以上

・通院57,600円/入院と通院(世帯ごと)80,100円+(支払医療費−267,000円)×1%

【改正後】

*年収370万円未満

・通院18,000円/入院と通院(世帯ごと)57,600円

現役並み所得者

*年収370万〜770万円
・通院/通院と入院 80,100円+(支払医療費−267,000円)×1%

*年収770万〜1,160万円
・通院/通院と入院 167,400円+(支払医療費−558,000円)×1%

*年収1,160万円以上
・通院/通院と入院 252,600円+(支払医療費−842,000円)×1%

1月の税務

22日

納期特例分源泉税の納期

31日

法定調書提出(税務署)
給与支払報告書提出(市役所 他)
償却資産税申告提出(市役所 等)



ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所へお問い合わせ下さい。

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