「所得増税:給与の年収850万円超に」 連日のように報道されている税制改正… これは、2020年1月から。 2018年から始まる新しい税制はすでに改正をされています。大きく変わったのは、配偶者控除です。また、社会保険についても改正をされていて、「税と社会保険」の負担がどのように変わるのかが大いなる関心ごとです。
どう変わるか?
①配偶者控除等の改正
*夫の所得900万円以下の場合(給与所得の場合は年収1,120万円以下)、配偶者(特別)控除上限38万円
・妻の(パート)収入103万円以下 ⇒ 配偶者控除は従来どおり「70歳以上48万」
・妻の(パート)収入103万円超130万円以下 ⇒ 配偶者控除等は控除上限まで ただし、妻の勤務先が501人以上の従業員のいる会社であれば、年収106万円を超えると妻は社会保険への加入が求められる
・妻の(パート)収入130万円超150万円以下 ⇒ 配偶者控除等は控除上限まで ただし、妻は社会保険への加入が求められる
・妻の(パート)収入150万円超201万6千円未満 ⇒ 配偶者控除等は36万円から3万円に段階的に控除金額減少
・妻の(パート)収入201万円以上 ⇒ 配偶者控除等適用外
*夫の所得900万円超950万円以下の場合(給与所得の場合は年収1,120万円超1,170万円以下)、控除上限26万円(配偶者控除のみ70歳以上加算あり)
・妻の収入区分は、夫の所得900万円以下と同様
・妻の(パート)収入150万円超201万6千円未満 ⇒ 配偶者控除等は24万円から2万円に段階的に控除金額減少
*夫の所得950万円超1,000万円以下の場合(給与所得の場合は年収1,170万円超1,220万円以下)、控除上限13万円(配偶者控除のみ70歳以上加算あり)
・妻の(パート)収入150万円超201万6千円以下 ⇒ 配偶者控除等は12万円から1万円に段階的に控除金額減少
*夫の所得1,000万円超(給与所得の場合は年収1,220万円超)
・妻の収入に関係なく配偶者控除等は適用外に
◇配偶者控除等とは、配偶者控除及び配偶者特別控除を言います。
◇配偶者控除等が改正(設定)されましたが、社会保険料負担を考えると、実質的に負担増になることもあります。
②介護保険の改正(平成30年8月より)
*年収280万円未満
・[現行]1割自己負担 ⇒ 【改正】1割自己負担で変わらず
*年収280万円〜340万円
・[現行]2割自己負担 ⇒ 【改正】2割自己負担で変わらず
*年収340万円以上
・[現行]2割自己負担 ⇒ 【改正】3割自己負担に
*ただし、負担の上限44,400円
◇注意:軽度者(要支援1・2/要介護1・2)が利用する生活支援などを、原則自己負担とする方向で議論が進められています。これまで原則1割負担が全額自己負担になれば、満足の行く在宅介護が施されない者が出てくる危険があります。
③70歳以上の高額療養費制度改正(平成30年8月より)
[現行]
*住民税非課税世帯
・通院8,000円/入院と通院(世帯ごと)24,600円
*課税所得145万円未満
・通院14,000円/入院と通院(世帯ごと)57,600円
*住民税課税所得145万円以上
・通院57,600円/入院と通院(世帯ごと)80,100円+(支払医療費−267,000円)×1%
【改正後】
*年収370万円未満
・通院18,000円/入院と通院(世帯ごと)57,600円
現役並み所得者
*年収370万〜770万円 ・通院/通院と入院 80,100円+(支払医療費−267,000円)×1%
*年収770万〜1,160万円 ・通院/通院と入院 167,400円+(支払医療費−558,000円)×1%
*年収1,160万円以上 ・通院/通院と入院 252,600円+(支払医療費−842,000円)×1%
22日
納期特例分源泉税の納期
31日
法定調書提出(税務署) 給与支払報告書提出(市役所 他) 償却資産税申告提出(市役所 等)