現行の法人税等の税率は、法人税15% 地方法人税0.66%(国税、合計15.66%) 東京都の場合の地方税は、法人住民税1.935% 法人事業税3.4% 地方法人特別税1.469%(地方税合計6.804%)となっています。ただし、この税率は中小法人でかつ所得金額400万円以下の場合であり、均等割(70,000円)は含んでいない。
国税15.66%と地方税6.804%で、合計22.464%の税率である。一方、個人所得については、所得金額に応じての5%から45%までの所得税と10%の個人住民税(均等割別途あり)で、最大合計55%の税率となっている。
法人の決算において、法人税額を抑えるために法人所得を赤字にするという選択肢が一般的であったと思うが、納税額をトータルで考慮するとより税率の低いほうを選択することが自然の流れ。所得税か法人税か悩ましい選択ではあるが、参考として 「個人所得で22.454%になるのは、年収から給与所得控除や保険料控除、扶養控除等の各種控除を差し引いた課税所得560万円程度の金額となる。(560万円で22.36%、570万円で22.5%の税率) 夫婦2人で社会保険料控除60万円 生命保険料控除額10万円で試算をすると、給与の収入金額が917万円程度となる。」
もちろん、会社の所得と個人の所得は別物であり同族会社の社長といえども勝手に会社の財産を使えるわけではないが、過去のあれやこれやで高額報酬としてきたが報酬の減額にはトータルで考えると節税効果がある。
高額役員報酬を減額する効果は、節税だけでなく社会保険料が引き下がることも会社にとっては大きい効果。健康保険や厚生年金保険料は、支払われる給与の額により計算された標準報酬月額により算出される。(7月10日までに年金事務所に提出)
ただし、だからと言って会社の事業年度の中途での報酬の変更は不可なので、会社の利益見通し、会社代表としての頑張りが報酬につながらないなどモチベーションの低下、繰越損失などを考えて総合的に判定をする必要がある。減額や増額などの変更は慎重に。
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