7 ) 事業主に求められるもの
適正な取扱い・マイナンバー利用の明示・マイナンバー取得の際の本人確認・マイナンバーの管理保管と廃棄
①番号の保全のために必要な措置が求められます。
②利用目的の特定、通知
③全従業員などからマイナンバーの取得が必要
事業主は給与・社会保険業務において各種手続き、書類の作成を行っていますが、これらの書類にマイナンバー(本人、扶養家族)を記載する必要があります。また、社員を採用した場合などにもマイナンバーが必要になります。そのために、全従業員(パート・アルバイトを含む)・扶養親族からマイナンバーの取得が必要になります。
*マイナンバー取得時の本人確認手続き
番号法では、事業者が個人番号の提供を受ける場合、本人確認について、なりすまし防止のため個人番号のみでの本人確認を禁止しています。
本人確認には 1. 番号確認 2. 身元確認 が求められます。
1. 番号確認は、個人番号カードあるいは通知カードにより確認
2. 身元確認は、個人番号カードあるいは免許証などにより確認
*取引先が法人の場合は、本人確認は不要と考える。取引先より番号の提供を受けるか、国税庁のホームページで検索可能になります。
④取得をしたマイナンバーの管理 (保管)
○法令による義務付けのあるもの (保管期間)
・税金関係:給与所得者の扶養控除等申告書 7年
・社会保険:雇用保険の被保険者資格取得届 4年
*マイナンバーは個人の重要な情報とひも付きになりますので、事業主や企業での管理の徹底が必要です。
⑤マイナンバーの管理 (廃棄)
・個人番号関係事務を処理する必要がなくなったとき…従業員が退職した場合等にはマイナンバーを廃棄する必要があります。
・法令で定められた保存期間を経過した場合…上記の保管期限を経過した書類 (扶養控除申告書等) は、できるだけ速やかに廃棄する。 |