事務所ニュースNo.256 2014.4.1 TOPへもどる 前号 次号

確定申告が終わりました

 所得税の確定申告が、3月17日に無事終了しました。2月の大雪の影響もあり休日返上でしたが、とりあえずほっと一息ついています。
 さて、申告が終わり申告書を見直して、誤りを発見した場合はどうするの?

 ①税金を過大に計算し、過大に支払をした場合や還付金額を過小に申告した場合

 過去にさかのぼり是正をすることができます。25年分/24年分/23年分については、証拠となる領収証や帳簿の写しなどを添えて 「更正の請求」 を提出して還付請求することができます。
 22年分/21年分についても領収証や帳簿の写しなどを添えて 「更正の申出」 により還付を請求することができます。
 残念ながら、それ以前の年分については、是正請求はできません。

 ②税金を過小に計算し、納税額が過小の場合や還付金額を過大に申告した場合

 見直しをした結果、誤りを発見した場合はできるだけ早めに修正申告を提出しましょう。自主的な修正申告には加算税が減免(10%⇒0)されます。
 なお、申告が遅れた場合(期限後申告)も同様に、自主的な期限後申告の場合も加算税(無申告加算税)が減免(15%⇒5%)されます。

 ③税務署から「見直し」についてなどの書類が送られてきた場合

 税務署では、提出をされた申告書について「決められた添付書類か」 「計算誤りはないか」などの第一次チェックを行います。その結果、書類不足や計算誤りがある場合は、「不足書類の請求」や「計算についての見直し」を求める文書を発送します。これにより誤りを発見した場合などは②と同様に自主的な修正申告を提出すると加算税が賦課されることはありません。いずれにしろ、税務署から送られてきた書類は、税理士や労働組合などに相談する事をお勧めします。

消費税増税の怪

 この4月から消費税が5%から8%へと増税されます。町田税経センターへも4月分の駐車料や家賃の消費税を8%にすると連絡がきました。消費税の増税は4月からなのに何かおかしいので調べてみました。

①消費税の課税に係る譲渡の時期はいつか?
 消費税法基本通達によると、「賃貸借契約に基づく使用料等の額を対価とする資産の譲渡の時期は、契約または慣習により支払いを受けるべき日」となっています。

②家賃・駐車料等の支払いの時期は?
 契約書を読むと「翌月分を前月末までに…」となっています。すなわち、契約書どおりに支払うと3月末に支払うのは「4月分」の家賃・駐車料等になります。
 4月分なのだから、消費税は「8%だろう」 と一見そう考えがちですが、①の譲渡の時期によると3月に支払をすべきものは3月が譲渡の時期とする事が自然です。となると、3月末に支払う駐車料等は、たとえ4月分であっても消費税率は5%となるはずです。
 支払う消費税と受け取る消費税どちらの場合でも、お互いに納得するところでの計算が望ましいところです。

事務所職員の異動

深井大二郎さん 退職
 深井大二郎さんが3月末をもって当事務所を退職し、4月からは新職場に勤める事になりました。平成19年7月の入社以来7年あまり、皆様に支えられ頑張って仕事をすることができました。改めて御礼申しあげます。
 顧問先の皆様にご迷惑を掛けないよう職員一同頑張っていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。

【新入職員紹介】 亀山達伸さん 入社(36才・宮城県石巻市出身)
 皆さん始めまして。3月1日付けで町田税経センターに入社いたしました、亀山達伸と申します。
町田税経センターの前には、老人介護施設を運営する社会福祉法人に事務職員として勤務していました。社会保険関係の業務やファイナンシャルプランニング、簿記などを学ぶうちに税や会計の分野にも興味が出てきました。たまたま、町田税経センターの採用を見て応募をしました。
 今後は、大学の法学部で学んだ法律学と前職で経験をした労務管理を生かし、社会保険や税務、財務会計の知識を深めて皆様方のお役に立ちたいと考えています。
 趣味のアマチュア無線は現在閉局中ですが、できるだけ早く出身地である「7エリア」のコールサインで再開局をしたいと考えています。同好のかたの呼びかけをお待ちしています。
 まだまだわからないことが多くて戸惑う毎日ですが、東北人らしく粘り強く頑張っていこうと考えていますので、今後とも末永くよろしくお願いいたします。



ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所へお問い合わせ下さい。

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