この4月から消費税が5%から8%へと増税されます。町田税経センターへも4月分の駐車料や家賃の消費税を8%にすると連絡がきました。消費税の増税は4月からなのに何かおかしいので調べてみました。
①消費税の課税に係る譲渡の時期はいつか?
消費税法基本通達によると、「賃貸借契約に基づく使用料等の額を対価とする資産の譲渡の時期は、契約または慣習により支払いを受けるべき日」となっています。
②家賃・駐車料等の支払いの時期は?
契約書を読むと「翌月分を前月末までに…」となっています。すなわち、契約書どおりに支払うと3月末に支払うのは「4月分」の家賃・駐車料等になります。
4月分なのだから、消費税は「8%だろう」 と一見そう考えがちですが、①の譲渡の時期によると3月に支払をすべきものは3月が譲渡の時期とする事が自然です。となると、3月末に支払う駐車料等は、たとえ4月分であっても消費税率は5%となるはずです。
支払う消費税と受け取る消費税どちらの場合でも、お互いに納得するところでの計算が望ましいところです。 |