事務所ニュースNo.255 2014.3.1 TOPへもどる 前号 次号

確定申告を上手に活用・上手に節税

所得税の確定申告(2月16日〜3月17日)がスタートしました。
確定申告により所得金額や所得税(復興特別所得税を含む)が確定しますが、これは地方税や国民健康保険料、保育園の保育料、医療費窓口負担割合などの様々なものの基準金額となります。
所得控除や税額控除を上手に活用し節税をしましょう。

雑損控除
 火災や盗難などの災害にあわれた方は、損害額が所得金額の1割を超える場合に該当になります。この損害額には、豪雪による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用も含まれます。
 この2月の豪雪で被害にあわれた方、倒壊の防止のために雪下ろし費用などが多額にかかった方もおられましたが、この費用は来年の控除となります。

医療費控除
 本人や生計を一にする親族の年間の医療費の合計が10万円(所得金額が200万円以下の場合は、所得×5%)以上の方は、10万円(5%)を超えた金額が医療費控除の金額となります。医療費の金額には薬局で購入した治療のための医薬品や通院費、治療のための按摩などの施術費、指定訪問看護等の利用料などが含まれます。

社会保険料控除
 国民健康保険、後期高齢者医療保険、国民年金、介護保険などが対象です。市へ直接支払いしたものや給与や年金などから差し引かれている社会保険料が控除の対象です。
 生計を一にする親族の保険料を直接支払いした場合も対象となります。

寄付金控除
 社会福祉法人、国、地方公共団体、政治団体、財務大臣などが認定したNPOや指定をした教育機関(入学に関するものは除かれる)などに寄付をした場合は、2,000円を超える金額が、寄付金控除の対象となります。政治団体や認定NPOへの寄付は、税額控除を選択することもできます。
(いわゆるふるさと納税も寄付金控除の対象です)

寡婦・寡夫控除
 妻と死別もしくは離婚をした後、婚姻をしていない者(寡夫)で、生計を一にする子(所得金額が38万円以下の者)がいて、所得金額が500万円以下の方も控除対象になります。

障害者控除
 障害者手帳や福祉手帳を交付されている方、介護認定を受けている方など、身体・精神に障害があると認められる方は障害者控除の対象となります。(障がいの程度により「特別障害」が適用されます。)

住宅に関する税額控除
 自己の居住用の住宅を借入金により、①取得あるいは購入、②自己所有の住宅の増改築、③バリアフリー改修工事、④省エネ改修工事をした場合には、税額控除が適用されます。
 借入金のない場合、①既存の住宅に耐震改修をした場合、②バリアフリー改修や省エネ改修をした場合、③認定長期優良住宅の取得をした場合、所得税の特別控除をすることができます。
 いずれも、一定の条件や必要とされる書類がありますので、お早めにお尋ねください。

配偶者(特別)控除
 配偶者の所得が38万円を超えた場合は配偶者控除は適用になりませんが、所得が38万〜76万円未満の場合は配偶者特別控除が受けられます。

◆公的年金の申告の注意事項
公的年金の額が400万円未満で、その他の所得が20万円未満の場合は申告不要となっていますが、年金から差し引かれている源泉税は、年金機構に「扶養控除申告書」を提出しているか否かで大きく違います。
源泉税が 《 (年金額 ─ (年金額×0.25) )×0.1≒税額 》 で徴収されているときは還付申告が必要です。また、医療費などの控除を行う場合も申告が必要です。年金の源泉徴収票を必ず確認してください。

【ご注意を!】
今年の確定申告から、復興特別所得税が加算されます(所得税額の2.1%)。お間違えないようご注意ください。



ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所へお問い合わせ下さい。

事務所のホームページ、毎月1日更新・是非御覧下さい

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