事務所ニュースNo.251 2013.11.1 TOPへもどる 前号 次号

消費税増税決定→8%に

2014年(平成26年)4月1日から、消費税が5%から8%に増税されることがついに決定されてしまいました。
4月1日まで、まだ何が起こるかわかりませんが、その準備は進めざるを得ません。

①消費税の転嫁を確実にすること
「消費税増税分ぐらい値引きしろ」という圧力が一層高まるかもしれません。そうした行為は法律で禁止されることになっていますが、弱い立場であれば引き下がらざるを得ないことも生じるかもしれません。転嫁を明確にすることが望まれます。そのためには「総額表示」より「本体表示+消費税=総額」と明確な表示方法が望ましいと思います。

②消費税納付のための準備
消費税率5%から8%ですので、納税額はこれまでの1.6倍となります。これまで、年間38万円納税(国・地方合計)していた事業所は年間60万8千円となり、中間納付も必要になります。資金繰りを立てるためにも、日ごろからの記帳がこれまで以上に大切になります。

車線変更にご注意を

物陰に隠れ交通違反者を取り締まるいわゆる「ネズミ捕り」は、ドライバーにとっては何とも嫌なものである。当事務所は、町田街道から玉川学園方面に曲がる交差点(中央橋北交差点/以前は町田市役所前交差点と言っていた)の近くにあるが、この交差点に警察官が頻繁に立っている。
警察官は交通整理のため立っているのではなく、車線変更禁止区間での違反者を捕まえるためだ。
横浜方面から八王子方面に向かって走っている場合、玉川学園方面に右折するためには、小田急線の中央陸橋手前で右側車線に入らなければならないが、そこは大部手前から車線変更禁止区間になっている。慣れない人は禁止区間に入ってから右折に気付き、つい「違反」をしてしまう。中央橋北交差点に身を潜めている警官は、「一丁上がり」とばかり当事務所が借りている駐車場に車を誘導し、違反切符を切っている。
重大事故を起こすような場所や運転でもないと思われるが、このような「違反」について「指導」というような方法はとれないものなのだろうかと思ってしまう。(事務所に車でお越しの方は十分気をつけてください)
なお、この場合の交通反則金は、残念ながら個人・法人とも経費にはなりません。ちなみにレッカーで移動された場合のレッカー代については、経費算入はOKです。



ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所へお問い合わせ下さい。

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