税務署では、7月10日定期異動が行われました。その数日後、早速顧問先に対する「税務調査」の通知がありました。国税通則法の改正により税務調査の「実地調査」は原則「事前通知」を行わなければならなくなりましたが、事前通知から調査終了までのいくつかのポイントを時系列的に並べてみました。
① 税理士関与の場合は、税理士と代表者に「税務調査を行いたい。よって日程の調整をしたい」と連絡。(代表者には税理士から連絡してくれますかと省略する場合もある)
② 税理士と代表者で調査日の調整を行い、約20日後に調査日を設定し調査担当者に連絡。担当者も了解。
③ 調査日が確定すると、ここで正式に「事前通知」が行われた。
④ 事前通知は「電話」で行われる。 当事務所では、右下のチェック表を手元に置き逐一確認しているが、チェック表をすべて確認するまでほぼ15分要した。
電話では正確さを欠くので「文書で通知をしてほしい」と申し出たが、「電話で行うことになっています」と調査官は回答。
事前通知項目が漏れた場合は、その実地調査は「手続きに瑕疵」があることになるが、そのことで争うより的確な調査を行わせるためにも「事前通知項目」は詳細に確認したほうがよいと思う。
⑤ 調査日までに申告書、元帳、原始記録など帳簿書類の点検確認。
⑥ 調査日当日、代表者、税理士、担当職員で調査担当者と対応。
⑦ 調査手法は従来通りで、特に変化は見られなかった。
⑧ 午後4時に調査終了し、「帳簿処理方法に是正していただく事項がありますが、所得額・税に特に問題はありません。調査内容を整理し、後日(申告是認)通知を送付します。」
※ 調査官が「修正事項がある」と指摘した場合は、それについての「争点整理」を行い、最終的に「修正を行うかどうか」を判断することになります。 |