なお、平成25年9月4日以前に開始した相続では改正民法は適用されませんが、平成13年7月1日より平成25年9月4日までの間に開始した相続について、平成25年9月5日以降に(紛争などにより)遺産の分割をする場合は、改正民法の規定が適用されることになります。
国税庁においても、最高裁の違憲判決を受けて、平成25年9月5日以後に新たに相続税額が確定する場合に、改正民法により相続税額を計算する事になりました。
この、新たに相続税額が確定する場合とは、①期限内申告 ②期限後申告 ③決定の場合としています。
平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合については、この改正民法の適用はないものとされ、このことのみによる「更正の請求」の事由にはあたりません。
しかし、財産の申告漏れや評価の誤りなどの理由により、修正申告書や更正の請求書を提出する場合には、改正民法を適用して相続税額の計算をすることになります。 |