事務所ニュースNo.300 2023.1.27 TOPへもどる 前号

与党税制改正大綱を決定

2022年12月16日、自公両党は2023年度 税制改正大綱を決定しました。

インボイス制度の「激変緩和措置」

①免税事業者がインボイス事業者になり免税点制度の適用を受けられないこととなる場合、納付する消費税額は、「売上に係る消費税額×2割」とする。
期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日の属する課税期間。
この適用を受けるインボイス発行事業者がが、簡易課税の適用を受ける届を提出したときその提出をした日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を認める。
(インボイス発行事業者と同時の簡易課税選択は適用除外か?)

②基準期間の課税売上1億円あるいは特定期間の課税売上が5,000万円以下の事業者の課税仕入れについて、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの課税仕入れについて、その支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入控除を認める。

③売上に係る税込価格が1万円未満である場合には、インボイスの交付義務を免除。

④免税事業者が、インボイス発行事業者の登録申請を提出し、課税期間の初日から登録を受けようとする場合は、当該登録期間の初日から起算して15日前の日までに登録申請書を提出しなければならない。(現行は、ひと月前)

⑤令和5年10月1日よりインボイスの登録を受けようとする場合、申請期限後に提出する登録申請書に記載する困難な事情については、記載がなくても求めない。
(期間限定付きの緩和措置ながら、現免税事業者への新たなる負担増は変わりません)

NISA(少額投資非課税制度)恒久化・非課税枠(拡大)

 岸田首相の看板政策「資産所得倍増」にむけて、NISAを2024年1月より非課税での投資枠の拡大と期間を無期限にすることに。
NISAは、現在は投資信託に限る「つみたて型」と「一般型」がありそれぞれ20年、5年が非課税期間であり時限立法であったものを改正する方向です。
 つみたて型(年間投資枠40万・20年)⇒(年間投資枠120万・600万が上限)
  一般型(年間投資枠120万・5年)⇒(年間投資枠240万・成長投資枠1,200万が上限)
 対象年齢は、18歳以上に

超富裕層への課税強化

 合計所得が30億円を超える超富裕層に対しては、「合計所得から3.3億円を控除した金額の22.5%より所得税額が低い場合、差額を通常の納税額に加算。所得金額が50億円程度の場合の負担増は、2〜3%程度。対象者は300人程度、25年分所得から適用。

防衛費2倍化の財源

 法人税、所得税、たばこ税で27年度に1兆円強を確保するとして、国民負担で軍事費を増額します。法人税は、税率の変更はせずに税額に一律の税率を上乗(4〜4.5%)。所得税は、復興所得税(2.1%)のうち1%を財源に。たばこ税は、1本あたり3円を段階的に引き上げ。
増税の時期は、「24年以降の適切な時期に実施」として、先送りする構えです。

贈与

 暦年贈与 現行「年110万円までは非課税。相続開始前3年間の贈与は相続財産に加算」⇒ 見直し「年110万円までは非課税。相続開始前7年間の贈与は相続財産に加算。ただし、延長分の4年間の贈与は、総額100万円までは加算しない」



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