事務所ニュースNo.297 2019.9.1 TOPへもどる 前号 次号

消費税:10%まであと20数日
準備は怠りなく

消費税10%は施行日(令和元年10月1日)以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等や課税仕入れについて適用されることになります。

①請求書について(毎月20日締めの場合)

令和元年9月21日〜令和元年10月20日分を令和元年10月31日に請求する場合
*令和元年9月21日〜令和元年9月30日…旧消費税率(8%)
*令和元年10月1日〜令和元年10月20日…新消費税率(10%)
になります。
請求書の記入は、請求書を9月分と10月分の2枚作成をする。
あるいは1枚で請求をする場合には、明細を消費税の税率ごとに分けて記入する。
ことが求められます。

 このことは、売り上げにも(課税)仕入にも同様な対応が必要になります。
(課税)仕入については、請求書に上記のような区分記入がされていない場合は、支払いをした側での請求書への補完記入をすることになります。

②パスモやスイカを使用する場合

交通機関使用⇒

10月以降は各交通機関も運賃改定がされるようです。そこで8%と10%をどこで判定をするのか?交通機関を利用した日により判定をすることです。その利用日は、パスモなどの使用履歴を印刷する必要があります。切符販売機などで履歴は簡単に印刷できます。月に1度は履歴印字をするようにします。

コンビニなどで
買い物⇒

コンビニなどで買い物をした場合は必ずレシートを請求しそれを保存するようにします。

自動販売機⇒

カードや現金で自動販売機を使用する場合は、出金伝票を記入します。

 *カードや現金で支払いをした場合のレシートや出金伝票は、現金購入分、クレジット購入分、パスモなどでの購入分とに分けます。出金伝票にも現金、クレジット、パスモなどと記入をしておきます。

報道によりますと、ケンタッキーフライドチキンやすき家などは、持ち帰りや店舗内での飲食でも値段は同額となるようですが、消費税率は8%(持ち帰り)か10%(店内飲食)かになります。



ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所へお問い合わせ下さい。

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