事務所ニュースNo.295 2019.5.1 TOPへもどる 前号 次号

改元と消費税

【会計ソフトのバージョンアップなど】
 1989年(平成元年)に消費税が導入されてから30年、元号も平成から令和へと改元がされます。また、消費税率も当初の3%から、1997年に5%、2014年に8%と増税を繰り返してきました。いよいよ今年の10月には消費税率も10%へと二けたの税率になることが予定されています。(菅官房長官談話:「リーマン・ショック級の出来事が起こらない限り、消費税率を今年の10月に10%に引き上げる予定だ。政府の方針にまったく変わりはない」)
 「改元」と「消費税増税」この二つの出来事が、我々の会計業務に対する影響は無視できないことになります。多くの会社・納税者の皆様は、市販の会計ソフトを使用していると思いますが、改元と消費税増税に対応するために会計ソフトのバージョンアップが求められることになります。
当事務所でもJDLのソフトを使用していますが、バージョンアップをもとめられています。顧問先の皆様でJDLソフトをご利用している方は当事務所にご連絡をください。特別価格でのご紹介ができそうです。

【消費税増税の準備】
 10月より消費税が10%になったときに慌てないための準備が必要です。今回の改正では、消費税率引き上げと同時に軽減税率の導入の2点が求められます。軽減税率の対象は、①酒類及び外食サービスを除く飲食料品の譲渡、②定期購読契約の週2回以上発行される新聞が該当することになります。また、軽減税率導入に伴い仕入控除の要件として保存すべき請求書等(領収書含む)についても改正がされています。

*軽減税率も取り扱う免税事業者の場合、発行する請求書等には以下の事項の記載が必要です。
㋑書類の作成者の氏名(名称)
㋺課税資産の譲渡等を行った年月日
㋩課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減税率対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡である旨
税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額
㋭書類の交付を受ける者の氏名(名称)

*軽減税率の対象となる商品がない事業者が発行する請求書等
上記の㋩の軽減対象資産の譲渡である旨の記載は不要。これまでと同様に課税資産の譲渡等の対価の額(税込)の記載があれば、結果的に「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の対価の額」の記載があるもとされます。



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