【閑話休題】
消費税の申告書を作成していて、改めて消費税の不可解さを実感したところです。申告のために課税取引、非課税取引、免税取引、それに不課税取引と区分する事です。
非課税取引や免税取引はなんとなくわかりますが、不課税取引とは? 国税庁のHPなどでは、 「消費税の課税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等です。これに当たらない取引には消費税はかかりません。これを一般的に不課税取引といいます。具体的には、従業員等への給与、寄付や贈与など」 としています。
非課税と不課税を区分する意味はどこにあるのか。 「仕入控除を計算する場合に、課税売上割合が95%以上とすると課税仕入等に係る消費税の全額が仕入控除の対象になる」 などの課税売上割合の計算をする際に、分母(課税取引・非課税取引・免税取引) 分子(課税取引・免税取引)となっていて、この計算上、不課税取引は分母にも分子にも入らないわけです。
(吉田)
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