所得税の確定申告が、3月15日に無事終了しました。2月からは、土曜日も日曜日もなく休日返上でしたが、事務所に依頼された案件については、一部消費税を除き終了でひと安心です(消費税は3月31日が申告と納付期限です)。
今年の申告では、皆様のご協力をいただき電子申告(e-Tax)に大々的に取り組みました。電子申告は、提出は確かに便利ですが、その結果を確認するために確認書を印刷しましたが、これが想定外の枚数の多さです。噂によると、税務署においても電子で申告をした申告書を「改めて印刷をして審理する」とのことです。税理士事務所と税務署双方で膨大な用紙が使用されることになります。コンピュータ社会なのになぜか、壮大な「ペーパーロス」が行われています。なお、電子申告の事後処理として、お預かりをしている書類の内、医療費の領収証などの一部分については、後日に税務署より提出を求められることもあるので当面の間、当事務所でお預かりをしています。
さて、申告が終わり改めて申告書を見直しその結果、計算誤りや控除額の誤りなどを発見した場合、どうしたらよいのでしょうか?その誤りの内容により、以下の手続きが必要です。 |