12月〜1月は年末調整の時期です。すでにその計算等は終了していると思いますが、給与などの最終支払終了後「年末調整」を行うことになります。年末調整を行うためには、扶養控除申告書、保険料等控除申告書、国民年金保険料証明書、住宅控除証明書 等々、いくつかの必要書類がありますので事前に揃えることが必要です。
なお、医療費や寄付金、雑損控除等の申告は年末調整では行えません。3月の確定申告で行います。
年末調整後の「過不足税額」の納付は1月20日(月)(年2回の特例適用者の場合、毎月納付の事業者は1月10日(金))が期限となります。
◆源泉徴収票等・給与支払報告書の作成
年末調整終了後に「源泉徴収票」等の作成を行うことになります。
1月31日までに「法定調書・合計表」(源泉徴収票、報酬等の支払調書、不動産等の支払調書等)や市区町村へ「給与支払報告書」を提出する事務が連続します。
◆償却資産税の申告
固定資産税の償却資産の申告も1月31日が期限です。市区町村から申告書が届いておりますので確認してください。
(ご不明な点がありましたら当事務所までご連絡ください)
|