事務所ニュースNo.247 2013.7.1 TOPへもどる 前号 次号

米軍基地はいらない

町田税経センターの事務所(町田市中町)は米軍厚木基地(神奈川県綾瀬市)滑走路の延長線上の位置にある。基地からは10kmほど離れているが、着陸態勢に入っている戦闘機は頭上真上を飛び、腹にはミサイル砲のようなものも確認でき、その轟音はすさまじい。当然、事務室内での電話も聴き取り難くなってしまう。5月下旬から6月はとりわけ飛行回数が多かった。
この爆撃機は、原子力空母ジョージ・ワシントンの艦載機で、厚木基地でタッチ&ゴーなどの訓練をしているためという。
基地周辺住民はこれまで何度も何度も「飛行訓練差し止め」を国や米軍に要求してきたが、国も米軍もまったく聞く耳をもっていない。せいぜい「防音工事の助成金」を出すだけである。
沖縄・普天間、嘉手納基地もそうだが人口密集地帯に軍事基地があり飛行訓練を行っているのは日本ぐらいなのではないだろうか。
ワシントン、ニューヨーク、パリ、ロンドン、北京、上海どこに行っても首都や大都市の上空を戦闘機の飛行訓練の空にしていることは聞いたことも見たこともない。
「安保条約があるから日本は平和。アメリカの言うことを聞かなければならない。」という政治家もいるが、「軍事力」という力で国民の平穏と安全、世界の平和をつくり・守ることはできないと思う。
米軍に対する政府の姿勢もそうだが、「原発事故で死者は出ていない(自民党政調会長)」「従軍慰安婦は必要だった(維新代表)」など国民の気分・感情を逆なでする政治家・無責任政治家があまりにも多いような気がする。
「政治の季節」となっているが、「原発、改憲、福祉、消費税、アベノミクス、安保体制」等々を十二分に検討し政治的態度を決めたいと思う。〈永沢記〉

タイ国研修旅行報告「日系企業4000社」

事務所の吉田久夫税理士が6月4日から10日までの6日間、
所属する税理士団体「全国税制懇話会」の「タイ国実務研修旅行」に参加してきました。
以下報告記です。


東南アジアで輸出国として急速にその存在感を高めているタイに行ってきました。
空港に到着してまず驚いたのが、自動車です。駐車している車や走っている車(タクシーも含め)の殆どがトヨタ、ホンダをはじめとした日本車です。軽自動車の規格が無いためすべて小型車以上のものです。車は左側通行で道路だけ見ていれば日本かと錯覚をしてしまいます。
日本の自動車各社の輸出依存度が高いことは十分承知していましたがここまですさまじいものとは思いもよりませんでした。更に近年はタイ国内にも「日本車」の工場があり、製造された「日本車」は日本国内に数多く輸出されています。

タイの税制は、個人所得税・法人税・付加価値税(消費税)などの税が中心です。相続税はありません。(相続税を払いたくない財産家には魅力的かもしれません)
付加価値税の税率は現在7%となっています。既に改正法で10%になっているはずですが未だに改正法が実施されず7%のままですが、なぜなのかは聞き洩らしました。

税務調査も行われていますが頻繁では無いようです。何人かの日系の経営者の方とお会いしてきましたが、税務署はおおらかなようです。 税務調査は、原則2年前(最大10年前まで調査あり)までさかのぼって行われますが、この経営者はいまだ調査を受けたことが無い様子でした。

タイ国籍の無いものは土地を所有することは出来ないことや、また生活の場の多くで関係機関の役人に「みかじめ」を要求されることが大変なようです。店舗を構えると日本円で10万円を超える「みかじめ」を要求されることもあるそうです。(要求をしてくるのはその多くはポリスメンとのことですが??)

交通インフラや公務員の汚職問題、農業の後継者などまだまだ改善をするところが多くありそうですが、とにかく市民のパワーには圧倒されます。小型トラック(2トンぐらい)になんと35人も乗り込んで工事現場に行く作業員の姿は、タイ発展の原動力と映ります。オートバイを利用したタクシー(後ろの座席に乗客)など庶民のたくましさが町にあふれています。
一昨年の大水害も工場移転などで克服し、日系企業も4000社が進出しており、本格的に「世界の工場」としての存在感も見えてきました。

年金生活者にも暮らしやすそうで日本からも多くのリタイヤ組がタイ国に移住をしているということです。(20万円で十分生活が出来ると言っていました。)バンコク市内には、ラーメン屋も寿司もあり日本食に困ることは無いようです。
私にタイ移住をと勧められても二の足を踏みますが…〈吉田久夫記〉

7月は源泉所得税など下記の様な事務処理や納付が重なります。お忘れなく

(1)源泉所得税・納期の特例分(1月〜6月分) 7月10日(水)まで
(2)所得税予定納税第一期分 7月31日(水)まで
(3)所得税予定納税減額申請 7月16日(火)まで
(4)住民税普通徴収分第一期分 7月1日(火)まで
(5)固定資産税第二期分 7月31日(水)まで
(6)労働保険算定・納付 7月10日(水)まで
(7)社会保険の報酬月額算定基礎届 7月10日(水)まで
※ 主なものですので、詳しくは事務所にお尋ねください。


ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所へお問い合わせ下さい。

事務所のホームページ、毎月1日更新・是非御覧下さい

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