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							 いまTVコマーシャルが流れている「NISA(ニーサ)」ってなんだろう? 
							上場株式の配当及び譲渡所得等にかかる税額は現在、所得税7%・地方税3%の軽減税率とされています。この措置は平成25年12月31日までとされました。(平成23年税制改正) 
							この廃止を前提としてNISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得、及び譲渡所得等の非課税措置)が、平成26年1月1日以降に支払を受ける配当、及び譲渡等について適用されることとされました。
						 
						
							
								
									
										
											
						
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 【NISAの概要】 
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 ①非課税対象 
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 上場株式等の配当及び譲渡益 
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 ②非課税投資額 
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 毎年、新規投資で100万円(未使用金額の翌年繰越不可) 
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 ③非課税投資総額 
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 500万円(100万円×5年間) 
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 ④売却 
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 途中の売却は自由(売却部分の枠の再利用は不可) 
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 ⑤口座開設 
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 1人1口座(重複しての開設不可) 
開設することが出来る期間 
 (26年1月1日〜29年12月31日)  (30年1月1日〜33年12月31日)  (34年1月1日〜35年12月31日) 
各期の期間、取引開設業者は同一業者(各期間内での変更不可・期間が変われば変更可・10年間すべて同一の業者であってもかまわない) 
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 ⑥開設者 
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 居住者・20歳以上 
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                   《よく考えて》  | 
				 
				
                   *取引口座を持たない証券会社などにNISA口座を設ける場合は、証券総合口座や投資信託口座を作るように求められる。(課税口座を含む)  | 
                 
				 
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                   *NISA口座において譲渡損が発生した場合は、他の口座との損失不可。(同一証券会社分を含む)  | 
                 
				 
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                   *NISA口座終了後、損失が出ていても課税されることも。(仮に100万で購入した株が課税口座に異動する際に80万円に値下がり、その後90万円で売却をすると10万円の売却益に課税される)  | 
                 
				 
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                   課税口座では、26年1月以降は配当等の税率は20.315%(所得税15%・復興特別所得税0.315%・地方税5%)となります。NISA口座との運用差額が発生します。  | 
                 
 
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                   株式の価格変動の激しさや経済見通し、損失額の通算や繰越なども考慮の上で、課税口座、NISA口座の使い分けが必要です。  | 
                 
						 
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