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インボイス制度導入

インボイス制度とは、

◎インボイス=適格請求書 法律的に要件を満たしている請求書(税率ごとの適用税率と税率ごとの消費税額)など。

◎インボイスは、現行の請求書に記載が必要な事項に加えて「登録番号」「適用税率」「使用費税額等」を記載した領収証や請求書。

◎インボイスとは、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額を伝える手段。

◎令和5年10月からは、インボイスがないと消費税の仕入控除ができないことに。

◎スーパーやコンビニなどの小売業、飲食業、タクシーなどは簡易インボイスで。

◎3万円未満の鉄道運賃や自販機などはインボイスの交付が免除されています。

◎インボイスを発行できるのは、税務署長の登録を受けた「インボイス発行事業者のみ」。

◎インボイスが通常必要とされない場合、㋑取引先が消費者又は免税事業者 ㋺取引先が簡易課税制度で申告をしている場合。

◎一般課税方式で申告をしている者は、受け取る請求書などはインボイスでないと仕入税額控除できない。売上先から、インボイスが求められることも。

◎簡易課税で申告をしている者は、受け取る請求書はインボイスでなくてもよい。売上先から、インボイスが求められることも

〈売手側〉
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

〈買手側〉
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

 ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。(国税庁より)

 消費税の申告者かつ一般課税の場合、インボイスでないと仕入税額控除ができない。

◎インボイスを発行できる者は、税務署長に届け出をし、消費税の納税義務がある者。

◎インボイス制度導入目的 消費税の益税の解消 課税の強化(簡易課税の撤廃・縮小へ)。

◎インボイスを発行できない者との取引 ⇒ 仕入控除に該当しない ⇒ その分の消費税増税に。

◎免税事業者である者もインボイス発行のため消費税納税にならざるを得ないことに(免税制度の破壊?)消費税の負担増に。

◎受け取りの請求書等がインボイスか否かの確認や登録番号確認などの事務負担の増大と、発行する請求書についてはシステムの改修も必要に。

◎経過措置の期間は、80% 50%の区分経理も必要に(インボイスでない請求書などの場合)。

インボイスを求められる場合

請負先から求められた場合

請負先が簡易課税で申告をする場合は不要

インボイスを求める場合

自身の消費税の申告が必要な者で一般課税による申告を選択している者

簡易課税で申告をしているが2年前の売上が5,000万円を超えている者

消費税の申告と納付が必要な者

①前々年の収入(基準期間)のうち課税売上が1,000万円を超える者

②前年1月より6月(個人事業者)の収入の課税売上及び支払給与の金額が1,000万円を超える者

③1,000万円以下であるがあえて消費税課税事業者選択届を選択した者

④課税売上が1,000万円以下であってもインボイス発行事業者となる者

課税売上・課税仕入れ

課税売上・課税仕入れ ≠ 売上(収入)・仕入

*課税売上とは、総収入のうち消費税が課税される収入をいう。消費税がかからない収入とは保険収入や持続化給付金など所得税は課税されるが消費税は課税されない。

*課税仕入れとは、仕入・外注費・減価償却資産の購入費・消耗品など仕入れや必要経費プラス減価償却資産などの購入費をいう。
ただし、必要経費のうち「租税公課」「支払給与」「減価償却費」「保険料」「会費」「冠婚葬祭などの交際費」などは課税仕入れにはならない。

免税事業者

消費税の申告と納税が必要でない者

基準の売上が1,000万円以下の者

消費税の申告方法

①一般(本則)課税方式
受領した消費税(売上税額)−支払をした消費税額(仕入税額)=納付する消費税額

*仕入税額控除をするには、現行 ㋑区分記載請求書の保存 ㋺税率ごとなど記載された帳簿の保存が必要。 令和5年10月より、㋩インボイスの保存 ㋥税率ごとなど記載された帳簿の保存。

*請求書等がインボイスでない場合は、支払い者はその分の消費税負担が増加することに。

②簡易課税方式
基準期間の課税売上が5,000万円以下の者かつ事前に簡易課税制度選択届を提出した者
受領した消費税(売上税額)−業種ごとのみなし仕入率による消費税額(仕入税額)=納付する消費税額

*材料などを用いる工事業などは仕入税額を売上税額の70%とみなす。
売上税額〈100%〉−仕入税額(70%)=納付消費税30%

*人工代収入などの場合は仕入税額を売上税額の60%とみなす。
売上税額〈100%〉−仕入税額(60%)=納付消費税40%

*売上600万円の一人親方の場合、60万円−36万円=24万円が納付する消費税額。

*外注先の請求書がインボイスでない場合は、支払う会社は60万円の消費税が増加することに。

インボイス保存方式

〇交付義務や罰則付きの厳格な対応を求める方式。

〇適格請求書等は登録事業者しか発行できない

〇適格請求書発行事業者となるためには、届け出が必要。

〇登録事業者は、消費税の申告と納税が必要に。

〇免税事業者のままでは、適格請求書等を発行できない。

〇消費税の課税事業者であっても届け出が求められる。

〇免税事業者が適格請求書発行事業者になるには、消費税課税事業者となることが求められる。

*インボイスの保存が消費税申告時の仕入控除の要件になる。

*免税事業者からの仕入は仕入控除の対象にはならないが、ただし経過措置として
2023年10月〜2026年9月・・・80%控除
2026年10月〜2029年9月・・・50%控除
2029年10月以降は一切控除できない
(2019年より10年かけて免税事業者を追いやる方式)

登録申請

2023年10月1日より適格請求書発行事業者になるため、2021年10月〜2023年3月の期間での登録が必要(原則)。

2023年3月までに登録申請書の提出をできないことについて困難な事情がある場合(困難の度合いは問わない)には、2023年9月30日までの間に困難な事情を登録申請書に記載して提出をし、税務署長の承認を受けた時には2023年10月1日に登録を受けたとみなされる(例外)。

〇免税事業者が登録事業者になるには、原則「消費税課税事業者を選択」し、発行事業者申請書を提出して登録(発行事業者登録は、1月よりなるには11月30日まで)。

〇ただし、2023年10月1日を含む課税期間の特例として、この日を含む課税期間から登録を受けるための申請をした場合は、課税事業者選択届が不要、その期の途中から課税事業者になる(2023年1月〜9月30日は免税 10月1日より消費税申告)。

〇免税事業者が2023年10月1日より登録を受けて消費税の課税事業者となる場合に簡易課税を選択するには、10月1日〜12月31日までに簡易課税選択届を提出する必要がある。

*インボイス登録が進まないようで、各税務署から税理士事務所に登録件数割合を訪ねる電話が届いています。

23年度税制改正では、免税事業者がインボイス発行事業者になる場合には、
受領消費税×20%=納付する消費税 に改正する方向です。
この場合、簡易課税を選択していると??です。

《インボイス 記載事項》

①発行者の氏名(名称) ②取引年月日 ③取引内容 ④(税込)対価の額 ⑤受領者の氏名(名称) ⑥軽減税率対象品目である旨 ⑦(税込)税率ごとに合計した対価の額 ⑧登録番号 ⑨税率ごとの消費税額及び適用税率

《インボイス 発行事業者の義務》

〇他の課税事業者(免税事業者を除く)から交付を求められたときは適格請求書等を交付しなければならない。

〇交付した適格請求書等の写しの保存。

〇記載内容に誤りがあった場合は修正をした適格請求書等の交付をしなければならない。

〇3万円以下の公共交通機関による旅客運送、自販機による課税資産の譲渡、郵便ポストに差し出される切手を対価とする郵便サービスなどは交付義務免除。

《登録番号 登録制度の影響》

1)自社(者)は消費税の納税者かつ一般課税である

〇取引先が100%消費者で適格請求書を必要としない場合は、登録しなくても影響はない。
(登録不要の業種は、取引相手が100%事業者でない学習塾など)

〇発行事業者となる場合は、新たなる事務負担の増加。
(自社の発行する請求書等をインボイスに合うように見直し・受領した請求書の確認・8%か10%の取引か区分をした記帳)

〇受領した請求書等がインボイスでない場合は、消費税の仕入控除ができない。
(経過措置はあるが)
インボイスでない場合は、①取引先から排除 ②登録事業者になってもらう ③消費税相当分の値引 ④そのまま取引を進め消費税負担は我慢するなどの対応が迫られる。
取引先との関係も考慮して慎重に判断を!

2)自社(者)は消費税の納税者かつ簡易課税である

〇簡易課税選択事業者は、みなし仕入れ率による控除に変更はないが、課税売上5,000万円を超えた場合は、一般課税になるので注意が必要。

〇請負先がインボイスを求めてくることもあるので、インボイス発行事業者にならざるを得ないことも。

千葉県住宅供給公社より
内容の一部
4.このため、当公社としては、令和5年10月1日以降、取引先に対してインボイスの交付を要求いたしますので、取引先におかれましても準備のほどよろしくお願いいたします

〇下請事業者にインボイスを求める必要はない。

3)自社(者)は基準期間の売り上げが1千万以下なので消費税は免税

〇免税事業者である者は、①廃業を選択 ②インボイス発行事業者を選択し消費税課税事業者になる ③やむを得ず値引きに応じる ④免税事業者として認めてもらえる元請けに取引先の変更を考えることに。
取引先との関係も考慮して慎重に判断を!

〇簡易課税選択事業者は、みなし仕入れ率による控除に変更はないが、取引の相手先との関係や課税売上5,000万円を超えた場合は、一般課税になるので注意が必要。また、相手先がインボイスを求めてくることもあるので、インボイス発行事業者にならざるを得ない。

消費税に係るインボイス制度開始に関する留意について「お知らせ」が、

千葉県住宅供給公社より
内容の一部
4.このため、当公社としては、令和5年10月1日以降、取引先に対してインボイスの交付を要求いたしますので、取引先におかれましても準備のほどよろしくお願いいたします

*税額計算方式
インボイス制度の導入前には、消費税の端数計算は買った商品ごとに行っていました。
しかし、インボイス制度における端数処理は「1インボイスにつき、税率ごとに1回」という原則に。

例)1,005円のもの+2,005円のものを買った場合(端数は四捨五入)

 ・改正前:

1,005円 × 10% = 100.5円 ⇒ 101円
2,005円 × 10% = 200.5円 ⇒ 201円
合計の消費税額 : 302円

 ・改正後:

(1,005円 + 2,005円) × 10% = 301円
合計の消費税額 : 301円

*割戻計算方式と積上計算方式

売上税額
① 積上げ計算(特例)
インボイス記載の税額に78/100をかけて消費税額を算出する方法(インボイス発行事業者のみ)
② 割戻し計算(原則)
税率ごとに区分した課税資産の税込金額の合計額に7.8/100(軽減税率の場合 6.24/100)をかけて計算

仕入税額
仕入税額においては、積上げ計算が原則。割戻し計算が特例となる。
③ 売上税額で①の積上げ計算をした者は仕入税額においても積上げ計算のみ適用可
④ 売上税額で②の割戻し計算をした者は仕入税額においては、積上げ計算あるいは割戻し計算いずれか選択可

*立替金とインボイス
A社は、B社に経費を立て替えてもらった。B社はC社に建て替え費用を支払し、インボイスを受領。B社はA社にそのインボイスを渡す。
この場合は、AはBよりインボイスとともに立替金清算書などを受領しないと

*口座振替の駐車場などの場合
インボイス記載事項が記載されている契約書と通帳の保存が必要

*免税事業者が多いと思われる業種
①建築職人 ②農業 ③個人タクシー ④保険外交員 ⑤シルバー人材センター会員 ⑥その他フリーランスなど

インボイス制度による益税の抑制??

*益税とは、「消費者が事業者に支払いをした消費税の一部が事業者の利益なってしまう」こと?

*免税点制度による益税
2003年改正で3,000万円⇒1,000万円に

*簡易課税制度による益税
2003年改正で2億円⇒5,000万円に

*消費税は間接税といわれるが、本質的には直接税。消費税法では、「商品価格に消費税分を転嫁して買い手に負担してもらう」、という転嫁関係は規定されていない。

 ①消費税分だと思われているのは実際には物価の一部でしかないこと、②消費者が本来の物価に加えて消費税を負担しているという関係はない。

 消費者は物価を支払っているにすぎず、事業者の消費税納税額の計算過程で売上に消費税が含まれていると見なされるだけである。



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