事務所ニュースNo.266 2015.4.1 TOPへもどる 前号 次号

確定申告が終了

 所得税の確定申告が、3月16日に無事終了しました。この1ヵ月は休日返上でしたが、事務所に依頼された案件についてはすべて終了し、ひと安心です。
 さて、申告が終わり改めて申告書を見直しその結果、計算誤りや控除額の誤りなどを発見した場合、どうしたらよいのでしょうか?
その誤りの内容により、以下の手続きが必要です。

 ①税金を過大に計算し、過大に支払をした場合や還付金額を過小に申告した場合

 この場合は、過大な税金などを戻す手続きが必要です。
 26年分・25年分・24年分・23年分について是正を求めることができます。必要な書類としては、領収証や請求書、帳簿などの写しを添付して 「更正の請求書」 を提出して還付請求することができます。
 22年分についても領収証や帳簿の写しなどを添えて 「更正の申出書」 により還付を請求することができます。(申出書は、27年12月31日あるいは28年3月14日が期限となります)
 更正の請求書や更正の申出書は、税務署の窓口にあります。

 ②税金を過小に計算し、納税額が過小の場合や還付金額を過大に申告した場合

 見直しをした結果、誤りを発見した場合はできるだけ早めに 修正申告書 を提出しましょう。自主的な修正申告には加算税が減免(10%⇒0)されます。
 なお、申告が遅れた場合(期限後申告)も同様に、自主的な期限後申告の場合も加算税(無申告加算税)が減免(15%⇒5%)されます。

 ③税務署から「見直し」についてなどの書類が送られてきた場合

 税務署では、提出をされた申告書について「添付漏れとなっている書類はないか」 「計算誤りはないか」などの第一次チェックを行います。その結果、書類不足や計算誤りがあった場合は、「不足書類の請求」や「計算についての見直し」を求める文書を発送します。
 これらにより自身で申告書を見直した結果、誤りを発見した場合などは、修正申告書を提出すると自主的な申告書とみなされ、②と同様に加算税が減免され賦課されることはありません。
 いずれにしろ、税務署から送られてきた書類は、税理士などに相談する事をお勧めします。

 ④期日までの納付をわすれた場合

 税金の納付の期日は、所得税が3月16日・消費税は3月31日です。万一、期日までの納付を忘れるなどした場合は、なるべく早目に納付することをお勧めします。
 納付期限より2ヵ月間は2.8%、それ以降は9.1%の延滞税が加算されます。

省エネ住宅エコポイントが再開

 消費税増税後に落ち込んだ住宅市場を活性化するために、一定の基準を満たした住宅を新築やリフォームした場合にポイントが付与される、住宅エコポイントが 『省エネ住宅ポイント』 と名前を変えて再開されました。
対象となる新築やリフォームは、下記の通りです。(1ポイント=1円)

◇エコ住宅の新築(賃貸住宅を除く)
下記の省エネ性能を満たす住宅の新築に対して一定のポイントを発行
①トップランナー基準等を満たす住宅
②断熱等性能等級4等を満たす木造住宅等

◇エコリフォーム
下記のリフォームについて、省エネ性能等の内容に応じたポイントを発行
①窓の断熱改修
②外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
③一定規模以上のエコ住宅設備の改修を伴うリフォーム
④上記①〜③と併せて行う以下の工事
バリアフリー改修、住宅設備の改修
リフォーム瑕疵保険への加入、耐震改修等

 今回の再開されたものは、平成26年12月27日以降に契約をして、平成28年3月31日までに着工する住宅が対象です。しかし、予算との関係もあり「予算枠(805億円)に達した段階で終了することもある」(国土交通省)。
 付与されるポイントは、新築では1戸当たり30万ポイント、リフォームの場合は、最大30万ポイント(耐震改修を行う場合は最大45万ポイント)工事内容に応じて3千〜12万ポイント。
 ポイント交換は、様々な事業者が省エネ製品を提供しており、家電製品との交換も可能とされています。
ポイントが発行されるためには、申請や完了報告など一定の手続きを行う必要があります。すでに3月10日より受け付けが開始されています。詳細は、国土交通省のホームページで!

ポイントの交換対象
○省エネ・環境配慮商品等
○地域産品
○商品券・プリペイドカード
○エコ住宅の新築又はエコリフォームを行う工事施工者が追加的に実施する工事(即時交換)など



ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所へお問い合わせ下さい。

事務所のホームページ、毎月1日更新・是非御覧下さい

TOPへもどる 前号 次号